飲食店の深夜酒類提供営業開始届出:手続きの流れと行政書士に依頼するメリット

はじめに

飲食店を深夜に営業し、酒類を提供するには、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。この届出を怠ると、営業停止や罰則のリスクが生じるため、慎重に進める必要があります。本記事では、届出に必要な書類や手続きの概要を解説するとともに、届け出の際に気を付けるポイントや行政書士に依頼するメリットについてお話します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは?

深夜(午前0時以降)において、酒類を提供する飲食店を営業する場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)に基づき、営業開始届出を行う必要があります。この手続きは、営業を開始する10日前までに、店舗所在地を管轄する警察署に届け出ることが義務付けられています。
【届出が必要なケース】
 •飲食店で深夜0時以降に酒類を提供する場合 (例:居酒屋、バー、カフェなど)
 •食事だけでなく、酒類提供が主体となる営業形態
【届出が不要なケース】
 •午前0時以降は酒類を提供するが、主食をメインで提供する場合。
 •深夜営業を行わない場合(営業時間が午後11時までなど)。

届出に必須な書類

深夜酒類提供飲食店営業開始届出には、以下の書類が必要です。すべてを適切に準備しないと、届出が受理されない可能性があるため注意が必要です。

【1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書】
 営業者や営業所の概要を記載する法定様式です。氏名、住所、法人名、営業所の名称、営業所の住所、建物の構造、建物内の営業所の位置、客室数、客室の総床面積、照明設備、音響設備、防音設備、その他についての記載項目があります。

【2.営業の方法を記載した書類】
 営業所の名称、営業所の住所、営業時間、18歳未満の者を従業員として使用すること、飲食物(種類を除く)の提供、酒類の提供、客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯、当該営業所において他の営業を兼業することについて記載。この書類にすべてのメニューを網羅すれば、メニュー案の別紙添付は不要となります。

【3. 営業所平面図】
 店舗の構造や設備を明示した図面です。営業所、客室、調理場がわかるような図。家具類も設置された状態で、上から見た寸法で正確に着さすること。

【4. 求積一覧】
 営業所、客室、調理場の求積を一覧に表記したもの。

【5. 営業所求積図】
 営業所の寸法は壁芯から図ります。

【6. 客室等求積図】
 客室と調理場の寸法は内壁から図ります。

【7. 音響・照明設備図】
 営業所、客室、調理場を区分けした図に照明、音響の位置を正確に記載します。照明、音響設備の一覧表を記載し、仕様(ワット数など)を記載。

【8. 定款のコピー】※法人の場合
 最後のページに「現在の定款の写しに相違ありません。日付、法人名および代表者氏名」を記入。

【9. 履歴事項全部照明】※法人の場合
 届け出3か月以内のもの。

【10. 住民票】
 本籍記載で、法人の場合は社外役員以外全員分を提出。届出日から3か月以内のものであること。外国人の場合は在留資格等の外国人情報も記載が必要。

【11. 在留カードのコピー】※外国人の場合

【12. 飲食店営業許可証のコピー】

【13. 委任状】

届出に必須ではないが求められることが多い書類
【14. メニュー案】
 システム、飲食代等を明記。

【15. 営業所周辺の地図】
 営業所がどこにあるかを確認する書類として添付。決まった様式はなく、営業所周辺100m位を表示。

【16. 物件契約書のコピー】

場合により、必要な書類
【17. 建物の全部事項証明書】
 自己所有の物件の場合必要。届出前3か月以内のもの
【18. 使用承諾書】

届出の際に気を付けるポイント

  1. 住居系用途地域では深夜の営業ができない。
    店舗の立地が風営法で定められた規制区域に該当していないかを確認します。飲食店の深夜酒類提供営業開始届出が可能な用途地域は商業地域と近隣商業地域、工業地域、準工業地域です。(ほとんどの場合は商業地域、近隣商業地域となっております。)
    名古屋市内の用途地域はこちらで調べることができます。
  2. 図面の正確性
    平面図や地図は、正確に作成する必要があります。家具関係、照明・音響器具も数センチのずれがある場合でも修正を求められることがあります。その場の修正で完了する場合であればいいですが、再度、提出しなおしということになれば、深夜の営業をする日にちが遅れることにより、大きな損失となってしまう可能性があります。
  3. 営業時間の設定
    営業時間は、深夜0時以降も含む場合に限り届出が必要です。営業時間が不適切に記載されていると、申請内容に矛盾が生じる可能性があります。
  4. 書類の整合性
    各書類に記載されている情報が矛盾していないことが重要です。例えば、店舗所在地や賃貸借契約書の住所が一致しない場合、届出が受理されないことがあります。
  5. 提出のタイミング
    営業開始の10日前までに届出を行う必要があります。時間に余裕を持って準備を進めましょう。

届出が認められなかった場合のリスク

  1. 営業停止のリスク
    届出が未完了の場合、深夜の酒類提供は違法となります。これにより、警察から営業停止命令が下される可能性があります。
  2. 罰則の適用
    風営法違反となった場合、営業者に罰金や刑事罰が科されることがあります。
  3. 事業への損害
    営業停止や罰則が科されることで、店舗の信用や売上に大きなダメージを与える可能性があります。特に深夜営業が主収益源の場合、事業継続が困難になるリスクもあります。

行政書士に依頼するメリット

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、専門知識が必要なため、初めての方が自力で手続きするのは困難です。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  1. 書類作成の負担を軽減
    平面図や営業方法の記載など、専門的な知識が求められる書類作成を代行します。これにより、飲食店経営者は本業に専念できます。
  2. 法令遵守のサポート
    風営法や食品衛生法などの法令に基づいた届出内容を作成するため、不備や違反のリスクを最小限に抑えることが可能です。
  3. スムーズな手続き
    提出先の警察署との調整や確認を代行するため、スムーズな手続きが期待できます。初めての手続きで迷うことがありません。
  4. リスク回避
    規制区域や書類不備による届出の拒否を回避するために、事前に必要な調査や確認を行います。
    行政書士が提供できる具体的なサポート
    • 提出書類の作成・提出代行
    • 店舗の立地条件や規制区域の事前確認
    • 平面図や地図の作成支援
    • 警察署との交渉や調整

まとめ:行政書士への依頼が成功の鍵

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、飲食店を深夜に営業するために欠かせない重要な手続きです。しかし、その手続きは専門知識や多くの書類準備が必要で、慣れない方にとっては大きな負担となります。行政書士に依頼することで、法令違反のリスクを回避し、迅速かつ正確に届出を完了することができます。
私たちは、飲食店経営者の皆さまの手続き負担を軽減し、事業のスムーズなスタートをお手伝いします。深夜営業をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください!
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